2004-09-09 第160回国会 衆議院 総務委員会 第3号
次に、昇給短縮の件でございますが、初任給決定に当たりましてごく例外的に昇給短縮することはございますけれども、通常、一般行政職につきましては、昇給期間の短縮ということは国家公務員の場合にはございません。
次に、昇給短縮の件でございますが、初任給決定に当たりましてごく例外的に昇給短縮することはございますけれども、通常、一般行政職につきましては、昇給期間の短縮ということは国家公務員の場合にはございません。
○須田政府参考人 地方公務員の給与でございますけれども、これは国家公務員の給与に準じて決定することとされておりますので、御指摘の昇給制度につきましても国に準じた制度とすべきものと考えておりますが、先生御指摘のように、一部の地方公共団体におきまして、国に準じた適正な給与制度としての普通昇給とか特別昇給以外の方法として、一斉に昇給期間を短縮させる一斉昇短とか、あるいは、運用によりましてあるとき全員の昇給期間
現行の制度におきまして、特昇や昇給期間の短縮といったことにつきましては、どのようなケースに認められておりますでしょうか。
中には、早期立ち上がり型の給与カーブ、これは今までの年功序列と違って、高原型に変えていくということだろうというふうに思いますけれども、大変難しいわけですが、このことだとか、あるいは、号俸構成や昇給制度の見直し、昇給期間のあり方の見直し、昇格時の号俸決定方法の見直し、幾つかの見直しが書いてあるわけです。
また、五十六歳以上の職員のいわゆる普通昇給の昇給期間を十八月または二十四月とする取り扱いを廃止することといたしております。 第三に、初任給調整手当について、医師等に対する支給月額の限度額を三十一万六千四百円に引き上げること等といたしております。
また、五十六歳以上の職員のいわゆる普通昇給の昇給期間を十八月または二十四月とする取り扱いを廃止することといたしております。 第三に、初任給調整手当について、医師等に対する支給月額の限度額を三十一万六千四百円に引き上げること等といたしております。
今回のように新規採用者全員に対しまして一律に昇給期間を短縮して昇給させる、いわゆる運用昇短ということになるわけでございますが、地方公務員法の第二十五条第一項の規定に反しまして違法なものでございますので早急な是正が必要と考えておりまして、現在県を通じて指導をしてまいりたいというふうに考えております。
そしてまた、昇給期間を一年以内に昇給させるというような制度になっておるということになります。また、制度の趣旨に反する不合理な特殊勤務手当という制度がある。こういうものを改めていかなければ、給与の水準を国並みにすると言ってもお念仏にすぎないのではないかと思います。
そして第三番目に、一斉に昇給を短縮するとか、あるいはまた運用を通じて昇給期間を短縮していくとか、そういうことが行われておる。そして第四番目に、いわゆるわたりと申しまして、本来の等級よりも高位の等級に格付して給与を上げていくということ。
それらの団体の是正状況は、昇給期間を延伸するとか、あるいは初任給を切り下げて国家公務員の水準に近づけていくとか、あるいは今まで行われておりましたその仕事にふさわしくない等級に格付するいわゆるわたりというものを廃止していくとか、そういう是正措置が行われてきております。
でございますが、内容は大きく分けまして二つございまして、給与水準そのものを是正するための計画と、それから先ほどお話のありましたわたりとか、いろいろ給与制度またはその運用を是正する、この二つに分かれておるわけでございまして、給与水準を是正するための措置といたしましては、ある年度あるいは二年度以上にわたって給与改定を見送るとか、あるいは給与改定率を抑制する、あるいは適用等級、号級の下位切り下げを行う、あるいは昇給期間
それから次は、昇給延伸のことについてお尋ねがあったと思いますが、公務員が違法なストライキによって懲戒処分を受けました場合に、結果としては勤務成績不良ということになり、給与の制度上、通常の昇給期間が延伸されることになるわけでございます。これは申すまでもございません。
異常に高いところは、少なくとも条例そのものに問題がある、あるいはおっしゃったように、不適正な給料表の使用がある、不適正な退職手当制度がある、職務に対応しない等級への格づけがある、違法な昇給期間の短縮等があるんでしょう。したがって、公表しなければならぬのはこんなあたりまえのことではなくて、それ以上にこういう違法なことを公表して、みんなで考えてもらうことの方が大事なんじゃないですか、自治大臣。
これは特に勤務成績が良好である、著しく良好である者については、昇給期間の短縮をやってその労に報いるとともに、一般の模範にして、ひとつ全体として勤務能率が上がるようにやっていくという趣旨のものでございます。
それから、運用によりまして昇給期間の短縮ということが行われている団体がある。こういうようないわゆる給与制度の運用等によりまして、給与水準の違いが出てきておると考えられます。
これらの団体につきましては、自治省といたしましても、これまで給与改定の見送りとか昇給期間の延伸等によって給与水準の適正化を図るというような考え方、さらに、もともとそういう給与水準が高くなっている原因である初任給の問題とか、いわゆるわたりの問題、それから運用による昇給期間の短縮などのいわゆる給与の制度、運用上の問題を改めるよう、再三にわたり指導してきたところでございます。
それからあわせて、もともとそういう高い給与水準になるにつきましては構造的な原因があるものでございますから、そういう高い水準の原因となっている初任給基準の是正、それからいわゆるわたりと言われるような運用上の昇格制度の廃止、それから場合によっては運用による昇給期間の短縮等の制度、運用にわたる問題点がございます。これを改めるように強く指導してまいっておるところでございます。
余るとおっしゃいましたけれども、実際には将来の退職金の支払いでございますとか、昇給期間の計算でございますとか、負担が若干将来において増加する要因もございますので、ただいまの金額が余剰として出てくるということでは必ずしもないと思っております。
○説明員(長橋進君) 給与に関しまして若干補足説明をさせていただきたいと思いますが、民間における昇給の実施状況でございますが、ことし調査いたしましたところ、これは資料にも載せてございますが、昇給に必要な勤務期間としては、一年としているところが九五%でございまして、一年を超える期間を昇給期間として定めておるというところはもう皆無に近いというような状況がございます。
○鈴切委員 昇給の延伸問題についてちょっとお伺いしたいわけでありますが、昨年の閣議決定、五十四年十一月二十二日でしょうか、政府の方から、「現下の厳しい財政状況等にかんがみ、財政再建期間中、国家公務員の昇給期間の延伸等採るべき措置について、人事院に対し、早急に検討を依頼すること。」というふうなことを閣議決定されました。
昨年の十二月、私はこの委員会で、昇給期間の延伸の問題について政府が閣議決定を行ったということ、そして閣議決定を人事院にお知らせをしたという手続、そしてその手続が持っている意味ということを含めて、人事院の自主性を損なうものではないのかというやりとりを、総務長官やあるいは総理府、大蔵省の担当者との間に行いました。まだ記憶に新しいところであります。
○小沢(貞)委員 そうすると、新長官にさらにお尋ねをいたしたいわけですが、週休二日制の問題も、これは先ほどの大臣の施政方針演説にあるように、むちみたいなもの、退職金制度あるいはまた昇給期間の延伸、こういうものだけが先にやられようとしているが、週休二日制等について、新大臣としては勧告されたとおりにこれも実施していく、こういう方針と見ていいですか。
それから、いわゆる一斉昇短あるいは運用昇短と言われるような昇給期間の短縮措置につきましては、私どもは給与条例主義に反しておる措置だということで違法というふうに考えておるわけでございます。
○宮尾政府委員 香川県におきますいわゆる三カ月の昇給期間の短縮措置の問題でございますが、これは人事委員会が五十四年度の報告、勧告の中で、一部の職員についての昇給短縮措置を勧告いたしまして、さらに県議会が全職員につきましていわゆる三カ月の一斉昇短措置を決議をした、こういうことが前提となりまして、昇給期間を全職員について三カ月短縮する措置を含む給与条例の改正案を県議会に提案されたわけでございます。
これは給与の改定率の調整であるとか、昇給期間の延伸であるとか、あるいはいわゆるわたりの廃止、こういったようなことでできるだけひとつ必要な是正をしてもらいたい、こういうことでやっておりますが、本来給与には御承知のように、国家公務員との均衡原則がございますから、それに従って地方自治体もだんだん改善措置を講じていただいております。